2017年1月20日 産経「共謀罪対象676から50超減」「政府原案修正、提出へ」
産経に「共謀罪対象676から50超減」「政府原案修正、提出へ」が書かれている。
「組織的な重大犯罪の計画段階で処罰対象となる『共謀罪』の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案をめぐり、対象犯罪を676とした政府原案を修正し、過失犯や結果的加重犯など50罪以上を除外する方向で検討されていることが14日、関係者への取材で分かった。公明党内から対象犯罪を絞るよう求める声に配慮したもので、事前に犯罪を計画できない業務上過失致死罪など50罪以上を除外する方向で法務省などが調整している。
関係者によると、罪名は2020年東京五輪・パラリンピックを見据えるとともに、処罰対象を絞り込んだことを強調した『テロ等準備罪』に変更する。適用対象をテロ組織などの『組織的犯罪集団』に限定し、犯行現場の下見などの『準備行為』も要件に加えた。
国連は2000年、国際社会でテロと対峙するため『国際組織犯罪防止条約』(パレルモ条約)を採択。各国に『共謀罪』を設けることを求めて批准の条件とし、すでに187の国・地域が締結しているが、日本は主要7カ国(G7)で唯一締結に至っていない。
テロ等準備罪は4年以上の懲役・禁錮刑が定められた676の犯罪を対象としていたが、このうち50罪以上を除外する方向で調整している。
100以上の単位で対象犯罪が絞り込まれる可能性もあるが、過度に限定すれば条約締結が困難になる恐れもあり、外務省側が100単位の絞り込みには慎重な姿勢を示しているという。
政府資料などによると、適用対象はテロ組織や暴力団、薬物密売組織、振り込め詐欺集団などを想定した『組織的犯罪集団』に限定すると明記。重大犯罪の計画だけでなく、凶器の購入資金や化学物質の調達など具体的な『準備行為』を行った場合に限定している。政府は20日召集の通常国会に法案を提出する。
≪誤解排除 条約締結促す、対テロ国際連携急務≫
テロ組織などの国際犯罪に対応する『国際組織犯罪防止条約』(パレルモ条約)に国連加盟国で締結していないのは、ソマリアやイランなどわずか11カ国。日本もその一つだ。条約の締結には『共謀罪』を盛り込んだ国内法の整備が進んでいない。テロ等準備罪では適用条件がより明確化されており、こうした誤解の余地は排除されつつある。
『法案が成立してもテロ対策が完成するわけではない。条約に批准してようやくスタートラインに着く』(法務省幹部)。条約を締結すれば、国際的な組織犯罪に対する捜査協力ができるようになる。未締結のままでは国際社会がテロの事前情報を得ても、受け取ることさえままならない。
『共謀罪』の創設を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案は、捜査当局の拡大解釈による人権侵害や不当逮捕につながりかねないとして野党が反発し、これまで3回廃案となっている。
テロ等準備罪では、対象となる犯罪主体をテロ組織や暴力団などの『組織的犯罪集団』に限定するなど、3つの厳しい要件を規定している。検察幹部は『なぜか大きな政治問題になっているが、実際に適用される局面は非常に狭い。不幸な法案だ』との見方を示す。
しかも、現在も一部報道では『共謀罪は人権侵害や市民監視を強めるし、思想を抑圧しかねない性質を秘めている』『上場企業の役員らが利益を上乗せした有価証券報告書を作成することに合意し部下に虚偽報告書作成を指示。その後、指示を撤回したとしても共謀罪で処罰される恐れがある』といった記事が散見される。
法務省幹部は『不安をあおる間違った解釈だ。一般市民や一般企業は犯罪成立の要件を満たさない』と強調する。
テロ等準備罪の成立は、テロと対峙する国際連携の輪に加わるための第一歩にすぎない。世界各地で市民が犠牲になる事件が相次ぎ、テロの脅威が増している。2020年東京五輪・パラリンピックを控えた今、条約締結に向けた国内法の成立は待ったなしの状況だ」。
共謀罪の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案を対象犯罪676から50超減の方向で修正が検討されているが、公明党への配慮である。2000年に国連がテロと対峙するために「国際組織犯罪防止条約』を採択し、各国に「共謀罪」を設けることを批准の条件と決めたが、現在187の国と地域が締結しているが、11カ国が締結していない。ソマリア、イラン、日本等である。2020年の東京オリンピックを控えて「共謀罪」成立は待ったなしである。共謀罪反対の野党は、テロ支援者とみなされるが。